「関係事業者との取引の状況に関する報告書」を新たに提出することが法改正により決まりました。
では、取引が全くない場合や取引があっても一定の基準に達していない取引の場合には、報告書を提出する必要はないのでしょうか。
該当する取引がない場合、提出は要・不要!?
所管のホームページや手引きの内容をチェックしたり直接問い合わせをするなどし、まずは首都圏分の情報を集めました。
結果は、次の表のとおりです。
【取引がない場合の提出の要否】
所管 |
要・不要 |
東京都 | 要 |
神奈川県 | 不要 |
横浜市 | 不要 |
川崎市 | 要 |
相模原市 | 要 |
横須賀市 | 不要 |
埼玉県 | 要 |
さいたま市 | 不要 ※ |
千葉県 | 不要 |
千葉市 | 要 |
※さいたま市は、取り扱いを定めておらず、提出は任意とのことでした。
結果は引き分け
報告書の添付が必要となったことを受けて、該当する取引の有無にかかわらず報告書は当然に提出が必要になると考えておりましたメディコプラス事業部にとってはちょっと驚きの結果。
「引き分け」なんて変な表現になってしまいましたが、調査してみた10の所管庁では、要・不要がちょうど5対5にわかれ、イーブンという結果となりました。
注)要提出の場合は、通常「該当なし」などと記載の上、報告書を提出することになります。
2018年7月下旬から本日8月7日までに確認した内容となります。
今後、所管によっては取り扱いが変更になる場合もございますので、ご提出の際には再度ご確認ください。