従来、厚生労働大臣所管の医療法人については、その他の医療法人と区別するため「広域医療法人」と呼ばれていました。
平成27年4月1日より、この厚生労働大臣が管轄する医療法人、いわゆる「広域医療法人」の設立認可、届出等の手続が変更になりました。
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)の施行に伴い、2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人の監督等に係る事務・権限については、厚生労働大臣から主たる事務所の所在地の都道府県知事へ移譲されたためです。
この変更により「広域医療法人」という表現は、今後徐々に減っていくかもしれません。
変更から3年以上経っておりますが、ご存知でない方もまだ多いため改めてお伝えさせていただきました。
※ 詳細につきましては、厚生労働省のページでご確認いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/igyou/index.html
「医療法人・医業経営のホームページ」
(トピックス 「3.厚生労働大臣所管の医療法人の設立認可、届出等の手続について」
をご参照ください。
※「地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号)
http://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html