法改正により、平成29年4月2日以降に開始する会計年度から掲題報告書を提出することになりました。
つまり、平成30年4月1日以降に決算をむかえる医療法人様が対象になります。

先日、神奈川県と横浜市の医療法人担当部署に問い合わせをいたしましたところ、
取引がない場合は「関係事業者との取引の状況に関する報告書」の提出は不要との回答をいただきました。
もちろん、取引があっても「取引金額が1000万円以上」等の条件に当てはまらなければ報告は不要ということになります。

今後、他の都道府県や市などもお調べしてお伝えしたいと思います。